この歳になって資格を取ることになろうとは「第一種衛生管理者」

スポンサーリンク

突然前任者が会社を辞めてしまったので、おじいちゃんに白羽の矢が立ってしまいました。え~~もうこの歳でっせ。何にも頭に入らない歳なのに、どうすりゃいいのか。おいおい突然辞めるなよ。っちゅうかおじいちゃんでなくてもよくね?講習を受ければとれるような資格じゃなくて、試験を受けないといけないのだ。あ~凹む。

「第一種衛生管理者」

衛生管理者は、労働者の健康障害や労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた国家資格で、50人以上の労働者がいる職場では、衛生管理者を選任しなければなりません。

第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができますが、第二種は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種においてのみ、衛生管理者となることができます。

第二種衛生管理者免許では対応できない業種は、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業。

おじいちゃんの会社は製造業、50人以上いるし。第一種衛生管理者の資格を取らないといけない。

ずっとブログ更新してなかったけど、勉強の成果を書いていこうかな。まさに忘備録。憂鬱だなぁ

コメント

タイトルとURLをコピーしました