健康診断 – 第一種衛生管理者への道

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健康診断の種類には、常時使用する労働者を雇用する際に行う「雇入れ時健康診断」と事業者が労働者に毎年行う「定期健康診断」の2種類があります。それぞれに診断項目や実施条件が違います。

雇入れ時健康診断

事業者は、 正社員、契約社員の雇用形態にかかわらず、常時使用する労働者を雇い入れる時は、その人に必ず健康診断を受けさせなければなりません。・・・「雇入れ時健康診断」

雇入れ時健康診断の実施項目

  1. 既往歴、業務歴、服薬歴などの調査
  2. 自覚症状、その他の自覚症状の有無
  3. 身長、体重、視力、聴力、お腹周り(腹囲)の検査
  4. 胸部エックス線検査、喀痰検査(胸部エックス線で病気が確認できない場合は省略可)
  5. 血圧測定
  6. 貧血検査(赤血球数・血色素量)
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖値
  10. 心電図検査(安静時心電図検査)
  11. 尿検査(尿中の糖、たんぱくの検査)

調理場や給食業務を行う人については、さらに検便が必要になります。喀痰検査以外の検査の省略はできません。

例外規定

転職者等を雇い入れる場合、その人が前の会社で3か月以内に健康診断を受けて、かつその診断結果を証明する文書を提出した場合は、雇入れ時健康診断を実施しなくてもよいことになっています。

定期健康診断

事業者は常時雇用する労働者に対して、1年に1回以上定期健康診断を受けさせなければなりません。・・・「定期健康診断」

定期健康診断の検査項目

  1. 既往歴、業務歴、喫煙歴、服薬歴などの調査
  2. 自覚症状、その他の自覚症状の有無
  3. 身長、体重、視力、聴力、お腹周り(腹囲)の検査
  4. 胸部エックス線検査、喀痰検査
  5. 血圧測定
  6. 貧血検査(赤血球数・血色素量)
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖値
  10. 心電図検査(安静時心電図検査)
  11. 尿検査(尿中の糖、たんぱくの検査)

医師の判断により省略できる項目

  • 身長(20歳以上の人)
  • お腹周り(腹囲)(40歳未満の人、妊婦さん)
  • 喀痰検査(胸部エックス線検査で異常が確認できない人)
  • 上記6.~10.の項目については、40歳未満(35歳は除く)の人は省略可能。(つまり、35歳の人と40歳以上の人は省略できません。)

確認ポイント

  • 健康診断の項目のうち、省略できるものとできないものの確認
  • 年齢制限により省略できる項目の確認
  • 労働者に健康診断を受けさせなくてもよいケースの確認
  • 職種による健康診断項目の違い
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