健康診断の種類には、常時使用する労働者を雇用する際に行う「雇入れ時健康診断」と事業者が労働者に毎年行う「定期健康診断」の2種類があります。それぞれに診断項目や実施条件が違います。
雇入れ時健康診断
事業者は、 正社員、契約社員の雇用形態にかかわらず、常時使用する労働者を雇い入れる時は、その人に必ず健康診断を受けさせなければなりません。・・・「雇入れ時健康診断」
雇入れ時健康診断の実施項目
- 既往歴、業務歴、服薬歴などの調査
- 自覚症状、その他の自覚症状の有無
- 身長、体重、視力、聴力、お腹周り(腹囲)の検査
- 胸部エックス線検査、喀痰検査(胸部エックス線で病気が確認できない場合は省略可)
- 血圧測定
- 貧血検査(赤血球数・血色素量)
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖値
- 心電図検査(安静時心電図検査)
- 尿検査(尿中の糖、たんぱくの検査)
調理場や給食業務を行う人については、さらに検便が必要になります。喀痰検査以外の検査の省略はできません。
例外規定
転職者等を雇い入れる場合、その人が前の会社で3か月以内に健康診断を受けて、かつその診断結果を証明する文書を提出した場合は、雇入れ時健康診断を実施しなくてもよいことになっています。
定期健康診断
事業者は常時雇用する労働者に対して、1年に1回以上定期健康診断を受けさせなければなりません。・・・「定期健康診断」
定期健康診断の検査項目
- 既往歴、業務歴、喫煙歴、服薬歴などの調査
- 自覚症状、その他の自覚症状の有無
- 身長、体重、視力、聴力、お腹周り(腹囲)の検査
- 胸部エックス線検査、喀痰検査
- 血圧測定
- 貧血検査(赤血球数・血色素量)
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖値
- 心電図検査(安静時心電図検査)
- 尿検査(尿中の糖、たんぱくの検査)
医師の判断により省略できる項目
- 身長(20歳以上の人)
- お腹周り(腹囲)(40歳未満の人、妊婦さん)
- 喀痰検査(胸部エックス線検査で異常が確認できない人)
- 上記6.~10.の項目については、40歳未満(35歳は除く)の人は省略可能。(つまり、35歳の人と40歳以上の人は省略できません。)
確認ポイント
- 健康診断の項目のうち、省略できるものとできないものの確認
- 年齢制限により省略できる項目の確認
- 労働者に健康診断を受けさせなくてもよいケースの確認
- 職種による健康診断項目の違い